■マンション買い替えの時に税金を安くすることが出来る?
・ マンション売却で利益が出た時に利用できる特例は?
・ 買い替えの時にのみ利用できる税金控除がある?
マンション買い替えにはかなり多くの資金が必要になります。
購入資金の他にも必要経費は多く、できるだけ負担は少なくしたいものです。
不動産業者の手数料や引越し代金など節約しにくいものも多いのですがその中で
税金に関しては節約することが出来る可能性も高いようです。
元々不動産売却には譲渡税などがかかりますが、条件によってはそれを全額控除できる
という可能性もあります。
更に他にも所得税や住民税が安くなるという場合もあります。
ではこれらの特別控除はどうすれば利用することができるのでしょうか?
マンション買い替えの時に出来る節税についてもっと詳しく調べてみます。
■マンション売却で利益が出た場合に利用できる特別控除とは?
・ 売却で出来た譲渡税に関する特例などが利用できる
・ 殆どの特例や控除が併用できない
まずはマンション売却の時に利益が出た場合に利用できる特例などを確認します。
購入金額よりも高い金額で売却できた時には譲渡税がかかります。
その金額が3,000万円までなら譲渡税がかからなくなるのが住居用財産の
3,000万円までの特別控除の特例です。
売却益から3,000万円を引いた金額に譲渡税がかかるという特例です。
例えば購入金額と売却金額の差が3,500万円だったとします。
この場合は3,000万円を引いた500万円だけ譲渡税がかかるというわけです。
利用できる条件としては住居用財産の売買に関する場合となります。
他にも長期譲渡所持の特例では長い間住んでいた住居を売却した場合には
住民税と所得税が減税された特別税率で計算されます。
また買い替えの場合のみですが売却したマンションよりも購入したマンションが
高い場合には買い換え特例が利用できます。
今回の買い替えで発生した譲渡税を今購入したマンションを売却するときまで
先延ばしにすることが出来る特例です。
次の買い替えを考えていない場合は実質上と税の支払いがなくなります。
ただしこれらの特例を利用すると住宅ローン減税を利用する事が出来ません。
譲渡益が少ない場合は住宅ローン減税のほうがお得になる可能性もあります。
どの減税措置や特例を利用するかは専門家と相談するほうが良いと思います。
■マンション売却で損益が出た場合の特例などは?
・ 損失益の繰り越しができるので住民税と所得税が減る
・ 住宅ローン減税との併用ができるが実質利用できる年数は変わる
マンションの売却金額が購入金額よりも下がっている場合には損益の繰り越しができます。
3,000万円で購入したマンションを1,000万円で売却した場合の譲渡損益は2,000万円。
これを年収から引いたものが実際の損益になります。
損益がある場合はその年の所得税が軽減され、年収よりも多い場合は0円になります。
しかも損益は繰り越しができるようになっています。
例えば年収が700万円だった場合、売却した年の売却損益は1,300万円になります。
この金額が繰越損益となりつぎの年度にも損益として計上されます。
年収が同じなら年度の損益が600万円となるのでこの時にも所得税がなくなります。
次の年には200万円分の所得税がかかるというわけです。
繰り越し損益と住宅ローン減税は併用することが出来るのですが、住宅ローン減税が
同時に適応されています。
つまり1年目と2年目は減税されるはずの所得税が0円なので実質住宅ローン減税は
効果がありません。
でも最大10年間の期間は始まっているので住宅ローン減税が適応されるのは3年目から
残り7年間となります。
■税金の控除は申告制なので注意
・ どの特例も控除も申告しないと利用することができない
・ 住宅ローン減税とどちらがお得になるかは専門家の意見を聞く
マンション買い替えには色々な税金がかかりますがそれを軽減することが出来る
特例が多くあることがわかりました。
買い替えの場合はすでに住宅ローン減税を使っている人も多いと思うのですが
この住宅ローン減税は何度でも利用することができます。
つまり買い替えで新しく住宅ローンを組んだ場合も住宅ローン減税の適応を
求めることが出来るのです。
ただし一部の特例や控除は住宅ローン減税殿併用が出来ません。
しかも自分で申請をしないと適応してもらうことが出来ません。
住宅ローン減税も申告制なので、併用できない場合はどちらを利用するのか
自分で選んで申告することになります。
場合によってはどの制度も長期にわたって減税が行われるので自分だけでは
どれをを利用したら良いのかよくわからないという場合も多くあります。
そこで自分の買い替えのケースではどの特例を利用するほうが良いのか
専門家の意見を聞くようにしましょう。
場合によっては数百万円の税金控除がうけられる可能性もあります。
減税措置の申告はきちんとするようにしましょう。
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