婚姻届の疑問をぜんぶ解決!書き方、デザイン婚姻届のまとめ

プロポーズ

プロポーズされたら、ゼクシィではないですが、それと同じように必要になるのが『婚姻届』ですね。このページでは『婚姻届』に関するあらゆる情報をまとめました。

[婚姻届準備】に関する準備チェックリスト

いよいよ婚姻届を書くのですが、その前に、いくつか準備するものがあります。 すぐに手に入るものもあれば、意外と手に入れるのに時間がかかるものもあります。 せっかくこの日に入籍しようと決めても準備不足で、その日を逃しちゃった‥なんてない様に、2人で決めた入籍日に婚姻届を提出したいカップルは、余裕を持って準備を始めましょう。

1)婚姻届
お住いの市役所の窓口で取得可能ですが、WEB上で好きなデザインの婚姻届をダウンロードする事も可能です。

自宅にプリンターがある場合は「A3」サイズを使用します。失敗しても良い様に2~3枚出力しておきましょう。
※サイズが違うと受領されません。気を付けましょう。

2)印鑑
新郎新婦の「旧姓」を用意してください。ハンコやゴム印はNGです。
必ず実印や印鑑を使用しましょう。

また、役所に提出する際、婚姻届に不備があった場合の訂正印が必要になりますので、持参するようにしましょう。

3)戸籍謄本
本籍地と異なる役所に婚姻届を提出する場合、新郎新婦それぞれが戸籍謄本を準備する必要があります。

ただ、どちらか一方または両方が本籍地と同じ市区町村に婚姻届を提出する場合は、提出の必要はありません。

戸籍謄本の交付を受けるには、申請書、本人確認書類、印鑑、手数料(450円)が必要になります。

本籍地の市区町村役場が近い場合は、必要書類を窓口に出せばすぐにもらえますが、遠方の場合は、必要書類の郵送と戸籍謄本の取り寄せが必要です。

郵送なので2週間程度かかります。コンビニで申請をする事が可能ですが、申請可能にするための申請が別途郵送によって必要になります。時間に余裕をもって準備しましょう。

4)本人確認書類
個人番号カード、パスポート、運転免許証など顔写真入りの書類が本人確認書類として有効です。

5)黒ペン
婚姻届を書く際に黒のボールペンや万年筆が必要になります。当然ですが消えるペンや鉛筆は使えません。

[婚姻届の書き方】特に間違えやすい部分を解説

婚姻届の各項目をそれぞれ解説します。実際に婚姻届を書く際には「うっかり間違いやすいポイント」があります。

そこで、婚姻届を書く際に注意ポイントをピックアップしてます。

①通知日・住所
婚姻届を提出した日を”届出日 “と言います。書類に不備がなくその日に受理されれば、いわゆる「入籍日」となります。

ポイント!受付時間外に提出する際は不備があると・・・

役所は、受付自体は実は365日24時間受付けていますが、窓口が閉まっている時間帯(土日祝日や夜間など)に提出しますが、記載に誤りがあると「届出日」に受理されず次の日になってまいます。

②氏名・生年月日
③住所・世帯主の氏名

戸籍に記載されている住所を「氏名」「本籍」の漢字まで正しく書きます。「生年月日」の年は西暦ではなく、元号(昭和や平成など)で記入しましょう。

ちなみに「住所」は、おふたりの住民票が置いてある住所になりますので注意しましょう。

④本籍・筆頭者の氏名

本籍の欄になります。ここには、おふたりが結婚する前の本籍地を戸籍謄本通りに正確に書き写します。

ポイント!本籍「筆頭者の氏名」は戸籍謄本で確認しよう。

「筆頭者の氏名」って聞き慣れないためちょっと分からないくなりそうですが、心配は不要です。

要は、戸籍謄本の最初に書かれている人の名前と覚えておいてください。例えば、筆頭者が亡くなっている場合は、最初に書かれている人が筆頭者になります。

⑤父母の氏名・続き柄

父母が婚姻中であれば、母は名のみ記入でOKです。もし離婚されている場合は、現在の氏(姓)を書きます。※一度確認をされる事をお勧めします。

ポイント!父母の氏名「続き柄」、次女ではなく“二女”

「続き柄」というまた聞きなれない言葉ですが、以下の通り書けば大丈夫です。

長男長女は「長」
二男二女、三男三女は「二「三」

と漢数字で書きます(三男三女以降も漢数字で書きます。)

よく間違えるのは「次男」「次女」という表記です。普段書いている表記と異なりますので注意しましょう。

⑥婚姻後の夫妻の氏・新しい本籍

選んだ方の氏が新しい戸籍の筆頭者となります。慎重に決めましょう。
夫の氏、または妻の氏か、結婚した後に名乗る苗字のどちらかにチェックを入れます。

もちろんですが、筆頭者は後から変更することができません。ふたりでよく話し合って決めましょう。

⑦同居を始めたとき

「同居を始めたとき」の欄になります。結婚式を挙げた時、または、同居を始めた時のどちらか早い方を記入します。年は元号(昭和・平成・令和)書くようにしましょう。

提出時、結婚も同居もしていない場合は?

「その他」の欄に【同居も結婚式もしていない】と書けばOKです。

⑧同居を始める前の夫妻のそれぞれの世帯のおもな仕事と夫妻の職業

結婚前の世帯の職業を書く欄です。

一人暮らしだった場合


自分の職業

ご家族と同居をしていた場合

その世帯主の職業

それぞれの該当箇所にチェックをします。「夫妻の職業」の欄は、国勢調査のある年にだけ記入します。

⑨届出人署名押印

それぞれの旧姓の氏名を、戸籍謄本通りに記入します。

印鑑は実印、もしくは認印を使いましょう。シャチハタは不可です。

⑩連絡先

提出した書類に不備があった時の連絡先です。直ぐにつながる電話番号の為(携帯番号など)がお勧めです。

また可能であればすぐに出られる様に、その日は携帯をチェックしましょう。

ポイント!こんな時どうする?
残りの記入項目として、証人欄があります。こちらに関する注意点ですが、

「証人」は20歳以上の成人2人が自筆で署名する必要があります。

「証人」は、親御さんや親せき、ご友人など、20歳以上であればどなたでも大丈夫です。

ポイント!

証人欄は、必ずそれぞれ自筆で署名をする必要があります。また、証人がご夫婦の場合、同じ印鑑はNGです。それぞれの印鑑を押してもらいます。

ポイント!
婚姻届を間違えてしまった場合は?

婚姻届の枠外に「訂正印(届出印)」と書かれた欄があります。そこに、ご新郎ご新婦の旧姓の印鑑を押印しておくと安心です。

この時の押印は、婚姻届の署名として押印している印鑑と同じものを使いましょう。

記載した文書に誤りが見つかった時に訂正印として利用されます。

こうやって捨印をしておくことで、提出した書類の軽微な修正を役所のほうで訂正してもらうことができます。枠内で誤って記入した部分は、二重線で消し、欄内の余白に正しいものを書きます。

この時、二重線のうえから押印しする必要ななく、欄外の訂正印に押印しておけば問題ありません。

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